2025年9月1日改定
本規約は、個人もしくは法人(以下「登録事業者」という)とスカイジャパンシステム株式会社(以下、当社という)が、当社にて「太陽光発電無料見積りEX」というインターネットサービス(以下「本サービス」という)を利用する際の利用条件を定めるものです。登録事業者が事業者登録を行った後、当社の審査を通過し承認された方に限り、本サービスの提供を受けることができるものとします。
本サービスにおいて、当社は、登録事業者と第三者との間の交渉、契約等について、代理その他一切の関与をするものではありません。従って、本サービスにおいては、登録事業者と第三者との交渉、契約締結等にかかわる一切については当該登録事業者と第三者との判断、責任においてなされるものとし、登録事業者と第三者との間のトラブル等について当社は一切の責任を負わないものとします。また、登録事業者に対し、登録事業者における第三者からの問い合わせ件数、受注件数等を当社が保証するものではありません。
登録事業者は、本規約を十分理解した上で本サービスを申し込むものとし、本サービスの利用を申し込んだ登録事業者は、本規約に同意したものとみなします。尚、本規約は本サービスに於けるガイドラインとして適用されます。
本規約において使われる用語の定義は、下記の通りとします。
本サービスの利用契約は、当社所定の申込書を登録事業者に交付し、登録事業者において同申込書に登録事業者名を記名・捺印され、当社に対しFAXもしくはメールにて送信され、当社がそれを受け取った時点で契約が成立するものとします。
なお、登録事業者と当社において別途協議の上、本規約に定める内容に抵触する条件等を別紙の申込書に記載したうえで申し込みされた際は、申込書に記載された条件等が本規約に定める内容に優先するものとします。
但し、登録事業者より広告出稿の申込を受領した後でも、当社の判断において当該申込を拒絶することができるものとします。
その場合は、すみやかに申込拒絶の旨を登録事業者に通達するものとし、本サービス利用契約は成立しないものとします。また拒絶の理由等については原則として登録事業者に開示されないものとし、当社独自の判断基準に基づいて行った判断に対しては、登録事業者は一切の異議を申し立てないものとします。尚、当該行為によって発生した登録事業者のいかなる不利益に関しても当社は一切の責任を負いません。
本サービスは本件顧客情報を配信課金する広告配信サービスです。
登録事業者の登録した希望条件を元に、登録事業者へ本件顧客情報を配信します。その本件顧客情報に基づき、登録事業者と顧客との間で成約が成立した場合に、紹介手数料が発生します。
当社が収集、提供する、本件顧客情報とは、登録事業者が顧客に対して太陽光発電システム設置の概算見積りができるだけの実存する下記情報を含んでいるものとします。
但し、当該顧客による明らかな表記の誤りがあったとしても、登録事業者が当該顧客に対して太陽光発電システム設置の概算見積りを行うに支障がない場合は、実存する情報に若干差異があっても本件顧客情報とみなします。
当社は、本サービスを通じて、以下の業務を行うことがあります。
なお、登録事業者の広告宣伝の原稿および素材等は登録事業者より当社に対して無償で提供されるものとし、登録事業者の確認および責任のもとに掲出します。ただし、その原稿および素材等の内容が本サービスへの掲出に適当でないと当社が判断した場合、当社は登録事業者に連絡し、内容等に関して協議を行うものとします。
また、当該業務に関して、当社は登録事業者に対して、登録事業者に提供される本件顧客情報の件数および登録事業者における太陽光発電システム受注の件数を担保するものではありません。さらに登録事業者と顧客との交渉、取引に関して当社は一切の関与を行わず、登録事業者は自らの負担及び責任において顧客との交渉、取引に当たるものとします。
本サービスにおける登録事業者の広告コンテンツ等を提供維持する為のシステムメンテナンスを行うものとします。
当社は、収集した本件顧客情報を、当社の定めた形式のデジタルデータにより、下記の方法によって登録事業者に対して引き渡すものとします。
登録事業者は電子メール受信によって、本件顧客情報を入手するものとする。登録事業者が本件顧客情報を確認する事が可能になった時点をもって本件顧客情報の引渡が完了したものとみなす。ただし、システム障害等の不可抗力によって登録事業者が上記手段によっても本件顧客情報を事実上参照できなかったことを登録事業者において立証した場合は、同システム障害等が復旧したことにより登録事業者が顧客情報を参照可能となった時点をもって引渡し完了とします。
登録事業者は、本件顧客情報の引渡しが完了した場合、申込書記載の条件に基づいて紹介手数料を当社に対して支払うものとします。
前条に定める業務の対価は、成約報酬とし、成約金額の10%をもって構成されるものとします。当社は成約が確認された場合、登録事業者に対し当該内容を報告し、請求書を発行のうえ送付します。
登録事業者は、請求書の発行日から2週間以内に、当社指定口座へ当該報酬を振込むものとします。その際、振り込み手数料は登録事業者の負担とします。
また登録事業者は、本条に規定する支払期日までに当社に対して支払を行わない場合は、支払期日の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該請求金額に対し年6%の割合で計算した額を、遅延損害金として当社に支払うものとします。
登録事業者は当社から引き渡された本件顧客情報について、本件顧客情報の引渡し後速やかに概算見積り額を算出し、当該顧客に対して概算見積り額の提示を行います。また、登録事業者は見積・相談依頼をした顧客の指定する方法によって、本サービスの信用を損なわないよう節度をもった商談を行うものとします。
なお、顧客からのクレームが発生し、かつ当該クレームに信憑性があると合理的に判断される場合には、当社は登録事業者への情報提供を一時的に停止できるものとし、対応の改善を求めることができるものとします。
ただし、当社は、原則として当該クレームの信憑性の判断に関して、可能な限り登録事業者から事情を聞くものとします。
登録事業者または当社は自己の責に帰すべき事由により、その相手方に損害を与え、法律上の損害賠償義務が発生した場合、それにより生じた損害を相手方に賠償します。前項の賠償義務者は、本契約が終了または解除されたあとであっても、前項の賠償の義務を免れないものとします。
登録事業者または当社について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、なんらの催告を要することなく当該当事者の相手方に対する債務は当然に期限の利益を失うものとし、また、相手方は催告なくして本契約を解除することができるものとします。
本契約の有効期間は別紙の申込書に定めるものとします。ただし、契約終了日の3カ月までに、登録事業者・当社いずれからも本契約を終了させる旨の書面による意思表示が相手方に通達されていない場合、本契約は同一契約内容にて1年単位で自動更新されるものとし、以後も同様とします。
登録事業者は、原則として本契約期間内における本契約の途中解約はできないものとします。ただし、登録事業者は、当社に対し、解約日の1ヶ月前までに中途解約する旨の書面を提出することにより、本契約を中途解約することができるものとします。
当社は、随時本規約を改訂することができるものとします。当社は、本規約を改訂しようとする場合、本サービスに関わるウェブサイトまたは電子メール等を使って随時、登録事業者に対して伝達するものとします。
前項に基づき、本規約改訂を告知した日から当社が定める期間(定めがない場合は告知の日から10日)以内に登録事業者が退会しない場合、当該登録事業者は本規約の改訂に同意したものとみなされ、当該登録事業者と当社との間で改訂後の規約の効力が発生するものとします。
登録事業者は、前項に定める効力発生の時点以降、当該内容の不知または不承諾を申し立てることはできないものとします。
登録事業者および当社は本規約に関して発生する諸問題について、これを協議し、理解と協力をもって建設的に解決をはかるものとします。
登録事業者当社間で本契約に関する紛争が生じ、第17条に定める協議によってもなお事態の解決が図れない場合は、一切の紛争につき大阪地方裁判所をもって第一審の専属的な管轄裁判所とします。
本規約は、日本国法に準拠し、解釈されるものとします。
